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  当事務所は、自社株を中心とした事業承継・相続対策を得意としています!!

  業績が安定し剰余金も多額にある会社様は、事業承継・相続税の事前対策が有効ですが、毎年、ご自身の会社の株式評価をしておられますか?

①有効な事業承継対策には、自社株の継続的な評価が必要です。

  様々な機会に初対面の経営者の方から、「ウチの会社の株式評価は以前に金融機関のサービスで実施してもらったことがあるので、大体わかっている。」というお話をお聞きすることがあります。

  しかし、一定規模以上の会社は、類似業種比準方式という計算方法で株式評価をしますが、この方式の株価は、上場会社の株価水準と貴社の業績(利益、配当等)に大きく左右されます。

  このため、当事務所のお客様の中には、リーマンショック直後の決算期において、自社株の評価額が前年の数分の一にまで下がった会社様もありました。

  自社株の後継者への移転対策を考えれぱ゛、当然、自社株評価額が低いときに対策を実行したほうが、税負担が少なく済み、チャンス到来というわけです。

  従いまして、自社株を継続的に評価されると共に、好機を逃さず後継者への株式移動をされることをおすすめします。
 

②当事務所では、未上場会社の自社株承継対策に力を入れております。

最近実行した事例を挙げますと・・・

・後継者による持株会社の設立と株式移動

・種類株式の活用による支配権の安定化と株式の移動

・関係会社の合併によるグループ会社全体の時価総額の圧縮

・不動産の現物出資と自社株割当てを利用した相続財産の圧縮

・・・等々、各々の会社様の実情を踏まえたうえで、合理的かつ無理のない事業承継対策を実践しています。

  次のような経営上の意思決定においても、実は、事業承継を意識するか否かで、結果が異なってきます。

①配当金の決定

  ご自身の会社の配当金を、単に当期の業績だけで決めていませんか。

  業績好調のため、高率配当を実施しますと、株価が高くなります。

  逆に、業績不振の場合、無配が続きますと、かえって株価が高くなることがあります。

  また、配当する場合に、記念配当等の特別な配当を利用すると、株価上昇に歯止めを掛けることができます。

  以上のように、配当一つをとってみても、自社株評価の観点からをも考慮して、意思決定すべきなのです。

②分社経営

  分社経営を指向される場合、個々の会社規模が小さい方が、時として自社株の評価額が高くなってしまい、グループ全体としての時価総額を高くしてしまうことがあります。

  自社株評価の観点から分社経営の有利・不利や、現状の御社における個々の会社規模の妥当性を検討されたことがありますか。

③新規事業の立ち上げ

  新規事業を立ち上げる場合、

ⅰ.既存の会社で事業を行うのか?

 ⅱ.新会社を設立するのか?

 また、新会社を設立するとした場合、

ⅰ.株主は個人とするのか?

.既存の会社の子会社にするのか?

・・・・・等につき、相続税の観点から事前に検討されたことがありますか。

  以上のうち、いずれを選択するのかで、将来の相続税負担額が大きく異なる可能性があります。

④事業用の不動産の取得

  事業用の不動産を取得する場合、会社で取得するのか、個人で取得するのかにつき、将来の相続税負担の観点からご検討されたことがありますか。

⑤相続時の納税資金対策としての生命保険

  相続時の納税資金対策として、経営者を被保険者として会社で生命保険を掛ける場合、将来の役員退職金の税務上の支給限度を考慮して掛けるべきなのです。

  分社経営しておられる場合、どの会社で掛けるべきかも相続税対策のポイントとなります。

  なお、当事務所はあくまで事業承継対策そのものを本業とすべきという立場であり、特定の保険会社の保険をお勧めすることは一切ありません。  
 

  以上、当事務所は法人税、消費税、所得税のみならず、相続税も含めた全ての税法を総合的に勘案して着地点を見極め、経営者の方々に納得のいく解決策をご提供します。

  広い視野に立ち、将来を予見した上で、税務面においてバランスの取れた意思決定をアドバイス致します。また、自社株の承継に関しましては、議決権の確保、支配権の安定という会社法上の観点をも考慮しながらご提案します。

  当事務所では、既に顧問税理士のいる会社様から、法人・個人の決算は顧問税理士にお願いして、事業承継・相続税対策は当事務所にご依頼されるケースがよくあります。

  事業承継・相続税対策は、法人税や所得税に比べ、通常業務として日々実践している会計事務所が少ないのが実情です。

  相続税、とりわけ自社株式(未上場)の評価額ををコントロールしていくためには、相続税関係法令の深く正確な理解が不可欠です。

  また、単に将来の相続税を減らせばよいというのではなく、会社経営を円滑にするために、株式の議決権に関する会社法の規定の理解も欠かせませんし、会社法の種類株式に関する知識が豊富であれば、オーナーの所有株数を減らしながら議決権を確保できるため、非常に有効です。

  顧問税理士がいる場合でも、事業承継対策は、当事務所のような専門性のある事務所にご依頼されることをおすすめします。

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